2009年3月6日金曜日

民主党 農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案

農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101002.htm

 第四章 森林の整備及び保全並びに林業の活性化のための改革に関する方針

 (木材自給率の目標)

第二十六条 国は、林業を振興することにより地域の再生を図るため、我が国の木材の自給率については、この法律の施行の日の属する年度から十年度を経過した年度においては五十パーセントに達するようにすることを目標とするものとする。

 (雇用機会の増大)

第二十七条 国は、次条から第三十二条までに定める措置その他の山村の活性化に資する措置を総合的かつ有効適切に講ずることにより、山村等における雇用機会の増大を図るものとする。

 (直接支払等による適正な森林管理の促進)

第二十八条 国は、森林の有する林産物の供給の機能だけでなく、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的な機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするとともに、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行にも資するよう、森林の所有者に対して森林の適正な管理を義務付けることを前提とした上で、森林を適正に管理する森林の所有者等に対して、森林の適正な管理に必要な費用に相当する額の交付金を交付する制度を導入するものとする。

2 国は、森林の所有者による森林の整備及び保全が困難となっている現状にかんがみ、森林組合、素材生産業を営む者等の民間の団体等(以下この項において「民間の団体等」という。)による森林の整備及び保全を促進するため、民間の団体等の育成、必要な人材の育成その他の必要な措置を講ずるとともに、民間の団体等による森林の整備及び保全が困難な場合には、国において適正な森林の整備及び保全を行う等必要な措置を講ずるものとする。

 (木材産業の活性化のための基盤整備等)

第二十九条 国は、森林の所有者、森林組合、木材産業に属する事業を営む者等による、作業路網の計画的な整備、木材に係る伐採、運搬等を行うための高性能な機械の導入、零細で多段階な木材の流通の体制の見直し、木材についてのトレーサビリティ(木材に関する情報を追跡し、及び遡及して把握することができることをいう。)を確保すること等により適正な森林管理の下で生産された木材であることを証明するシステムの導入等を促進することにより、木材の生産、加工及び流通の効率化並びに競争力の強化を実現し、木材産業の活性化を図るものとする。

 (木質バイオマスの活用の推進)

第三十条 国は、エネルギー自給率の向上及び地球温暖化の防止に資するため、バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。以下同じ。)のうち木に由来するものの活用を図るために必要な措置を講ずるとともに、その供給を支える役割を担う山村の活性化を推進するものとする。

 (国有林野事業の改革)

第三十一条 国は、国有林野が国民共通の財産として適正に管理されることを通じて公益的機能を発揮することが求められており、かつ、国有林野事業の実施により林産物の供給及び地域の活性化等に寄与することが期待されていることにかんがみ、農林水産行政と環境行政を一体的に推進する観点から国有林野事業の組織及び事業の在り方を抜本的に見直し、国有林野事業の全般について、国が直接行うことを維持しつつ、一般会計において経理される事業への移行等の必要な措置を講ずるものとする。

 (地域材の利用の拡大)

第三十二条 国及び地方公共団体は、地域で生産された木材を当該地域において適切に利用すること(以下この条において「地域材の利用」という。)が地球温暖化の防止、地域の活性化及び木材の利用に関する我が国の伝統のある生活文化の振興に寄与することにかんがみ、庁舎その他の公共施設等における地域材の利用を推進すること、住宅における地域材の利用を促進すること等により地域材の利用の拡大を図るよう努めるものとする。

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